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ハーグ条約に伴う手続

ハーグ条約に伴う手続を紹介しております。

ハーグ条約について

国際結婚やその破綻の増加に伴い、国境を越えて子どもが連れ去られる事例が増加したことから、このような事態を防止し、元の居住国に子を返還するための国際協力の仕組みや親子の面会交流の実現のための協力を定めた国際的ルールが「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)です。

中央当局による話合いによる解決の支援について

ハーグ条約批准国は、ハーグ条約の仕組みを履行するため、中央当局を設置いたします。

子を連れ去られた親は、自国の中央当局や子が連れ去られた国の中央当局を含む批准国の中央当局に対して、連れ去られた子の返還及び連れ去られた子との面会交流に関する援助の申請を行うことができます。

上記申請がなされた際、子が居住する国の中央当局は、申請書類の審査の上、返還対象となる子の居住地を特定した上で、条約上の責務の一つとして、任意返還や話し合いによる解決を促し、また、面会交流のための話し合いの機会を提供するため、必要な仲裁や調停等を利用できるよう、支援等を行います。

このような仲裁や調停等の支援は、子が連れ去られた国の裁判所による返還命令手続と並んで、ハーグ条約の重要な機能を担っています。

上記のような中央当局の支援の下、当事者間の話合いでの解決を行う手続が当センターの和解あっせん手続です。和解あっせん手続とは、当事者に話合いの機会を与え、公正中立な第三者が双方の主張の要点を整理し、相互の誤解を解くなどして、当事者間に和解を成立させて紛争を解決に導こうとする制度です。当センターでは、国際家事事件の経験が豊富な弁護士、学者、臨床心理士等の有資格者があっせん委員として登録されています。
当センターの和解あっせん手続は、英語、韓国語などの通訳を確保しております。なお、裁判所の手続に比べて、①相手方に出席を強制できない、②約束が破られたときに強制執行ができない、というデメリットがあるものの、①来日しなくても直接スカイプでやり取りできる、②速やかに話合いができる、③柔軟な解決ができるというメリットがあります。
また、面会のあっせんについては、面会を求める父母が外国におり、子が日本にいて面会ができていない場合に申し立てることができます。