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よくあるご質問
民間総合調停センターのよくあるご質問を紹介しております。
よくある質問
- Q民間総合調停センターってどんなところ?
- A裁判と並ぶ魅力的な紛争解決機関になることを目指し、各種専門家団体、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している裁判外紛争解決機関(ADR)です。
司法関係者にとどまらず、紛争のないように応じ、それぞれの専門分野の方々が和解あっせん人、仲裁人として関与することにより、公正、迅速、低費用で解決を得られることを目指しています。 - Q民間総合調停センターは、どのような紛争に利用できますか?
- A民事上のあらゆる紛争の解決に利用できます。たとえば、次のとおりです。
- 金銭貸借に関する問題
- 交通事故に関する問題
- 消費者問題
- 不動産・住宅に関する問題
- 建築紛争に関する問題
- 相続に関する問題
- 近隣に関する問題
- 境界問題
- 夫婦、親子間の問題
- 労働問題
- 医事紛争問題
- 福祉に関する問題
- 高齢者・障がい者に関する問題
- 知的財産に関する問題など
- Q解決手法にはどのようなものがあるのですか?
- A「和解あっせん」と「仲裁」という2つの手続があります。
「和解あっせん」とは、和解あっせん人が、当事者双方から、事情・意向を聴取し、専門的知識を活用することにより、当事者が公正かつ迅速に和解できるよう支援する手続です。
「仲裁」とは、当事者間の合意に基づいて、仲裁人が裁判官のように最終的な判断をするという、いわば民間裁判所です。
どちらの手続も非公開で行われますので紛争の内容が外部に漏れる心配はありません。 - Q実際にADRを利用する際には、どのように申し込めばいいのですか?
- A民間総合調停センター事務局(大阪弁護士会館内)で受付をします。
本人ご自身で申し立てができますし、専門家がお手伝いをすることも可能です。
詳しくは、お問い合わせ時間内(平日9:00~17:00、正午~午後1:00を除く)にお電話ください。 - Qセンターに紛争解決をお願いした場合、どのくらいの時間がかかりますか?
- A事案にもよりますが、相手方が手続に応じた後、3回程度(3ヶ月程度)で解決するよう努力いたします。